コンプライアンス

コンプライアンス規程

秋田県火災共済協同組合

(目  的)
第1条 この規程は、コンプライアンスの徹底の重要性にかんがみて、本組合の行動規範にのっとり、必要なコンプライアンス体制を整備することを目的に制定する。
(コンプライアンスの重要性の認識)
第2条 すべての役職員は、信頼の確立、業務の健全性及び適切性の確保のために、コンプライアンスの徹底の重要性を認識して業務に当たらなければならない。
2 すべての役職員は、各種法令及び内部規程を遵守するとともに、社会道徳及び社会常識等に照らして、適切な業務執行に努めなければならない。
(コンプライアンス体制)
第3条 コンプライアンス統括部門は、総務課とする。
2 総務課課長は、コンプライアンスに係る事項の企画・立案、コンプライアンスに係る情報の収集及び管理並びにコンプライアンスに関する総合調整等を行う。
(コンプライアンス責任者)
第4条 コンプライアンス責任者は、専務理事とする。             
(コンプライアンス担当者)
第5条 各部署におけるコンプライアンスの徹底を図るため、部署ごとにコンプライアンス担当者を設置する。コンプライアンス担当者は、各部署を統括する管理職とする。
(役  割)
第6条 コンプライアンス責任者は、コンプライアンス担当者にその役割を認識させるとともに、コンプライアンス担当者を管理・指導し、本組合内におけるコンプライアンスの徹底を図る。
2 各部署のコンプライアンス担当者の役割は、次のとおりとする。
  1. 日常的な業務執行状況のチェック
  2. 研修の実施
  3. 相談の受付
  4. 個別事案の処理等
(コンプライアンス・プログラム)
第7条 総務課課長は、コンプライアンスを実現する具体的な方策として、毎年度、研修計画等のコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス責任者の承認を得て、全体に周知する。
(その他)
第8条 この規程の実施に必要な手続等は、コンプライアンス実施要領として別途定める。