共済用語集

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ICMIF(アイシーエムアイエフ)(国際協同組合保険連合)
International Co-operative and Mutual Insurance Federation。国際協同組合運動、社会的経済運動の発展のために、世界の保険協同組合、相互保険会社等によって結成された任意団体で、現在およそ 49カ国77会員グループ、150以上の保険協同組合・相互保険会社が加盟しています。
意思能力(いしのうりょく)
自分が行なおうとすること、及びその結果について正常に判断できる能力のことです。自分の行為の性質を判断することができる精神的能力・意思能力の有無は、行為ごとに個別的に判断しなければなりませんが、大体10歳未満の幼児やこれ以下の知能しかもたない「重度の精神薄弱者」、「でい酔中の者」などは意思能力がないとされています。
慰謝料(いしゃりょう)
精神的損害に対する賠償のことです。慰謝料が民事損害賠償に新たな訴権として確立したのは、16世紀後半ドイツにおいてといわれています。日本の民法では第710条、711条で、精神的損害に対する賠償の規定を定めています。
慰謝料の性質については、これを損害賠償とは見ずに加害者に対する被害者の一種の私的制裁(制裁説)とする考え方もありますが、民事上、不法行為に基づく責任は損害賠償責任であり、制裁は刑事責任によるべきとする見解(損害填補説)が主流です。
逸失利益(いつしつりえき)
生命または身体を侵害されることにより被る財産的損害のことです。休業による損害を含めた概念として用いられることもあります。
逸失利益として填補されるべき損害については、本来取得できたはずの現実的な利益を損害としてとらえる立場(所得喪失説=差額説)と、稼働能力それ自体を一個の財産的価値として把握し、その喪失および減退を損害としてとらえる立場(稼働能力喪失説)とがあります。この二つの立場の相違は主として法的観点の相違によるものであり、損害の実体は同一です。このため前者の賠償を得た者は、後者の賠償を重複して求めることはできず、前者の請求に対し裁判所が後者の損害賠償を認めた場合でも民事訴訟法第186条に反しないとされています。
員外利用(いんがいりよう)
「員」とは組合員のことです。中小企業等協同組合法において組合員以外の人達の利用は組合員の利用に支障がない場合に限り、1事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えない範囲で利用することができると定められております。
因果関係(いんがかんけい)
一定の先行事実と一定の後行事実との必然的な関係で、もし、前者がなかったならば後者が存在しなかったであろう、という関係をいいます。
AOA(エーオーエー)(アジア・オセアニア協会)
ASIA & OCEANIA ASSOCIATION OF THE ICMIF。1984年にアジア・オセアニア地域におけるICMIF会員相互間の交流・理解を促進するために設立されました。
ICMIF総会にあわせてAOA総会を開催し、1年おきにセミナーを開催しています。ICMIFの会員になると自動的にAOAの会員となります。現在、イスラエル、日本、韓国、マレーシア、インドネシア、フィリッピン、シンガポールの8ヵ国が加盟しています。